○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校学校評議員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属幼稚園規則第7条第2項、附属小学校規則第6条第2項、附属中学校規則第6条第2項及び附属高等学校規則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校(以下「附属学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学校評議員は、当該附属学校の校長及び園長(以下「校長」という。)の求めに応じ、当該附属学校に関する次に掲げる事項について意見を述べることができる。

(1) 教育目標、教育計画及び教育活動に関すること。

(2) 学校と地域及び社会の連携に関すること。

(3) その他校長が必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 学校評議員は、国立大学法人お茶の水女子大学の職員以外の者で、教育に関する理解と識見を有するもののうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。

2 学校評議員は、各附属学校につき10名以内とする。

(任期等)

第4条 学校評議員の任期は2年とし、その終期が学校評議員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の学校評議員に欠員が生じた場合、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校評議員は、非常勤職員とする。

(委嘱の解除)

第5条 学長は、校長の申出により、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、学校評議員の委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認める場合

(2) 学校評議員たるにふさわしくない行為等があったと認める場合

(会議)

第6条 校長は、必要に応じて学校評議員の会議を開催し、学校評議員の意見を求めることができる。

2 前項の会議は、校長が主宰する。

(守秘義務)

第7条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務)

第8条 学校評議員に関する事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日から引き続き任命されている学校評議員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校学校評議員規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし