○国立大学法人お茶の水女子大学附属高等学校規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 編制(第2条―第6条の2)

第3章 教育課程(第7条―第8条)

第4章 入学、転入学、編入学、退学、休学、転学、留学、停学、出席停止及び卒業(第9条―第16条)

第5章 学年、学期及び休業日(第17条―第19条)

第6章 検定料、入学料及び授業料(第20条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属高等学校(以下「附属高等学校」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 編制

(学級編制)

第2条 附属高等学校は、9学級をもって編制する。

(定員)

第3条 附属高等学校の生徒数は、女子360人とする。

(職員組織)

第4条 職員は、校長、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び事務職員をもって組織する。

(主任等)

第5条 附属高等学校に、次に掲げる主任等を置く。

(1) 研究主任

(2) 教育実習主任

(3) 総務主任

(4) 教務主任

(5) 学年主任

(6) 保健主事

(7) 生徒指導主事

(8) 進路指導主事

2 前項の主任等の職務等については、附属高等学校の内規に定めるところによる。

3 主任等は、校長が教諭に委嘱するものとする。ただし、保健主事にあっては、教諭又は養護教諭に委嘱するものとする。

4 主任等の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、主任等に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校評議員)

第6条 附属高等学校に、学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(学校評価)

第6条の2 校長は、附属高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を学長に報告するとともに、教育水準の向上に努めるものとする。

第3章 教育課程

(教育課程)

第7条 附属高等学校の教育課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令及びこれらに基づく高等学校学習指導要領並びに国立大学法人お茶の水女子大学の教育計画に基づき、附属学校相互間の緊密な関連のもとに、教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動をもって構成する。

(その他)

第8条 附属高等学校の教育課程には、第7条のほか、教育課程の研究上又は教育上有効な教科等並びに生徒の諸活動を包含させる。

第4章 入学、転入学、編入学、退学、休学、転学、留学、停学、出席停止及び卒業

(入学)

第9条 入学志願者については、別に定める方法により選考の上、入学を許可する。

2 前項に規定する入学許可は、選考の結果に基づき合格となった者で、第20条に規定する入学料納付(第27条の規定により入学料の免除を申請した場合を含む。)その他の入学手続を完了したものに行うものとする。

(転入学及び編入学)

第10条 転入学及び編入学を志願する者があるときは、教育上支障がない限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

(退学)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、退学を命ずることがある。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなく、出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(5) 在学5年を超えた者

2 生徒が病気その他の事由により休学又は退学しようとする場合は、保護者等からその旨を申し出て、許可を受けなければならない。

(転学)

第12条 生徒が他の高等学校に転学しようとする場合は、保護者等からその旨を申し出て、許可を受けなければならない。

(留学)

第13条 外国の高等学校に留学を志願する生徒がある場合は、別に定める基準により、許可することがある。

(停学)

第14条 性行不良で出席を停止させた方がよいと認められる者があるときは、停学を命ずることができる。

(出席停止)

第15条 感染症のため出席を停止させた方がよいと認められる者があるときは、出席停止を命ずることができる。

(卒業)

第16条 附属高等学校の全課程を修了した者には、卒業証書を授与する。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年)

第17条 附属高等学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第18条 附属高等学校の学年を分けて、次に掲げる3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第19条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

日曜日及び土曜日

創立記念日 11月29日

春季休業 4月1日から4月7日まで

夏季休業 7月21日から8月31日まで

冬季休業 12月26日から翌年1月7日まで

学年末休業 3月25日から3月31日まで

2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する休業日を変更し、又は休業日を定めることができる。

第6章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)

第20条 検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

2 入学を志願する者は、入学願書に添えて検定料を納めなければならない。

3 入学料は、所定の期日までに納付しなければならない。

(授業料の納付方法)

第21条 授業料は、年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納めなければならない。

前期 5月末日まで

後期 11月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、入学年度の前期に係る授業料については、入学を許可される者の申出があったときは、入学手続時に徴収するものとする。

3 休学期間中の授業料は、これを徴収しない。

(就学支援金申請者に係る授業料の納付方法)

第22条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき支給される高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の申請者に係る授業料は、次に掲げるものとする。

(1) 就学支援金の申請者のうち受給権者に係る授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額に、受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし、その納付については、学長が就学支援金を受給権者に代わって受領することをもって充てる。

(2) 前条第1項の規定にかかわらず、就学支援金の受給権者が期の中途に法第3条第2項第2号に掲げる者に該当し、就学支援金が支給されないこととなる場合は、授業料の年額の12分の1に相当する額に就学支援金が支給されないこととなる月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額を、就学支援金が支給されないこととなる月に徴収するものとする。

(3) 前条第1項の規定にかかわらず、法第3条第2項第3号に掲げる者に該当し、就学支援金が支給されないこととなる場合の申請者にかかる授業料の納付方法は、別に定める。

(多子世帯支援事業の支援対象者を保護者とする生徒に係る授業料の納付方法)

第23条 第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の交付に関する要綱(令和3年3月8日教育長決定。以下「要綱」という。)第4条に規定される東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金(以下「補助金」という。)により本学が行う、生徒の保護者への授業料負担を軽減する事業(以下「多子世帯支援事業」という。)の支援対象者を保護者とする生徒に係る授業料は、次に掲げるものとする。

(1) 多子世帯支援事業の支援対象者を保護者とする生徒に係る授業料は、授業料の年額の24分の1に相当する額に、生徒が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とする。

(2) 第21条第1項の規定にかかわらず、多子世帯支援事業の支援対象者が期の中途に要綱第4条第1項に規定される要件を満たさない、又は第2項の規定に該当することとなる場合は、授業料の年額の24分の1に相当する額に多子世帯支援事業の支援対象外となる月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額を、多子世帯支援事業の支援対象外となる月に徴収するものとする。

(就学支援金申請者に係る授業料の返還方法)

第24条 法第4条の認定申請を行わず第21条第1項の規定により授業料を納付した者が、期の中途に認定申請を行い就学支援金が支給されることとなった場合は、第26条の規定にかかわらず、支給対象月分の授業料を別に定める方法により返還する。

(多子世帯支援事業の支援対象者を保護者とする生徒に係る授業料の返還方法)

第25条 第21条第1項の規定により授業料を納付した者が、期の中途に多子世帯支援事業の支援対象者となった場合は、第26条の規定にかかわらず、支援対象月分の授業料の2分の1を別に定める方法により返還する。

(検定料、入学料及び授業料の返還)

第26条 納入した検定料、入学料及び授業料は、これを返還しない。ただし、入学手続時に授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。

(他規則の準用)

第27条 附属高等学校に入学する者の入学料の免除及び徴収猶予並びに附属高等学校の生徒の授業料の免除、徴収猶予及び休学の場合の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規則第2条及び第4条から第30条までの規定を準用する。この場合において、同規則第4条に規定する入学料の免除実施可能額は、附属高等学校入学定員に対する入学料収入予定額の0.5%に相当する額とし、第14条に規定する授業料の免除実施可能額は、附属高等学校の生徒現員に対する授業料収入予定額の1.7%に相当する額とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年1月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月24日)

この規則は、平成23年5月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月21日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度入学者から適用する。

2 この規則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成31年2月20日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。

2 この規則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年3月29日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は令和4年度入学者から適用する。

2 この規則の施行前から引き続き在学する者の教育課程及び教科については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

国立大学法人お茶の水女子大学附属高等学校規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月21日 種別なし
平成22年3月24日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年5月24日 種別なし
平成24年2月21日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし