○国立大学法人お茶の水女子大学附属中学校規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 編制(第2条―第6条の2)

第3章 教育課程(第7条―第9条)

第4章 入学、退学、転学、出席停止及び卒業(第10条―第14条)

第5章 学年、学期及び休業日(第15条―第17条)

第6章 検定料(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属中学校(以下「附属中学校」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 編制

(学級編制)

第2条 附属中学校は、普通学級9学級及び帰国生徒教育学級3学級をもって編制する。

(定員)

第3条 附属中学校の生徒数は、男女合わせて次表に掲げるとおりとする。

区分

普通学級

帰国生徒教育学級

入学定員

105人

15人

総定員

315人

45人

(職員組織)

第4条 職員は、校長、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、司書教諭及び事務職員をもって組織する。

(主任等)

第5条 附属中学校に、次に掲げる主任等を置く。

(1) 研究主任

(2) 教育実習主任

(3) 総務主任

(4) 教務主任

(5) 学年主任

(6) 保健主事

(7) 生徒指導主事

(8) 進路指導主事

(9) 帰国生徒教育学級主任

2 前項の主任等の職務等については、附属中学校の内規に定めるところによる。

3 主任等は、校長が教諭に委嘱するものとする。ただし、保健主事にあっては、教諭又は養護教諭に委嘱するものとする。

4 主任等の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、主任等に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校評議員)

第6条 附属中学校に、学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(学校評価)

第6条の2 校長は、附属中学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を学長に報告するとともに、教育水準の向上に努めるものとする。

第3章 教育課程

(教育課程)

第7条 附属中学校の教育課程は、国立大学法人お茶の水女子大学の教育計画に基づき、附属学校相互間の緊密な関連のもとに、教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動をもって構成する。

(教科)

第8条 附属中学校の教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(英語)とする。

(その他)

第9条 附属中学校の教育課程には、第7条及び第8条に掲げる教科等のほか、教育課程の研究上又は教育上有効な教科等並びに生徒の諸活動を包含させる。

第4章 入学、退学、転学、出席停止及び卒業

(入学)

第10条 入学志願者については、別に定める方法により選考の上、入学を許可する。

(退学)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、退学を命ずることがある。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなく、出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(5) 在学5年を超えた者

(転学)

第12条 生徒が他の中学校に転学しようとする場合は、保護者からその旨を申し出て、許可を受けなければならない。

(出席停止)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その保護者に対して生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 感染症のため出席を停止させた方がよいと認められる者

(2) 性行不良で出席を停止させた方がよいと認められる者

(卒業)

第14条 附属中学校の全課程を修了した者には、卒業証書を授与する。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年)

第15条 附属中学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第16条 附属中学校の学年を分けて、次に掲げる3学期とする。

1学期 4月1日から7月31日まで

2学期 8月1日から12月31日まで

3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第17条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

日曜日及び土曜日

創立記念日 11月29日

春季休業 4月1日から4月7日まで

夏季休業 7月21日から8月31日まで

冬季休業 12月26日から翌年1月7日まで

学年末休業 3月25日から3月31日まで

2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する休業日を変更し、又は休業日を定めることができる。

第6章 検定料

(検定料)

第18条 入学を志願する者は、入学願書に添えて検定料を納めなければならない。

2 検定料の額は、別に定める。

(検定料の返還)

第19条 納入した検定料は、これを返還しない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日)

この規則は、平成23年1月19日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年2月21日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度から平成31年度までの普通学級生徒数は、改正後の第3条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

年度・普通学級

入学定員

総定員

平成24年度

118人

358人

平成25年度

116人

354人

平成26年度

114人

348人

平成27年度

112人

342人

平成28年度

109人

335人

平成29年度

107人

328人

平成30年度

105人

321人

平成31年度

105人

317人

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属中学校規則

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)