○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校主幹教諭に関する規則

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条第1項の規定により設置される附属小学校、附属中学校及び附属高等学校の主幹教諭に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

2 前項に規定する校務の一部については、附属学校ごとに毎年度定めるものとする。

(選考の時期)

第3条 主幹教諭の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 主幹教諭の任期が満了するとき。

(2) 主幹教諭が辞任を申し出たとき。

(3) 主幹教諭が欠員となったとき。

2 主幹教諭の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第4条 主幹教諭の選考は、附属学校本部本部会議の推薦により、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。

2 前項の附属学校本部本部会議の成立には、構成員の4分の3以上の出席を必要とし、その4分の3以上の賛成をもって主幹教諭候補者を決定するものとする。

3 その他主幹教諭の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(任期)

第5条 主幹教諭の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、学校運営において学長が特に必要と認めた場合は、4年の在任後、30日を超える期間で、学長が定める任期で再任することができる。

3 主幹教諭が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、任命の日から起算して1年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、主幹教諭に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に採用される主幹教諭は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

(平成20年9月12日)

この規則は、平成20年9月12日から施行する。

(平成21年10月5日)

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(令和2年1月31日)

1 この規則は、令和2年1月31日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任命されている主幹教諭の任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校主幹教諭に関する規則

平成20年3月21日 制定

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成20年9月12日 種別なし
平成21年10月5日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし