○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校副校長に関する規則

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第12条第1項の規定により設置される附属学校の副校長(副園長を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 副校長は、校長(園長を含む。以下同じ。)を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長が行う重要事項への対応及び所属職員の監督を補佐するとともに、日常校務全般を処理し、その責を負う。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(選考の時期)

第3条 副校長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 副校長が退職するとき。

(2) 副校長が辞職を申し出たとき。

(3) 副校長が欠員となったとき。

2 副校長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として退職の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第4条 副校長の選考は、附属学校本部本部会議の推薦により、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。

2 前項の附属学校本部本部会議の成立には、構成員の4分の3以上の出席を必要とし、その4分の3以上の賛成をもって副校長候補者を決定するものとする。

3 その他副校長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(雑則)

第5条 他の学内規則において「副校長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、「副園長」を含むものとする。

2 この規則に定めるもののほか、副校長に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教頭に関する規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教頭選考規程

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学附属学校長の職務のうち教頭が専決できる職務の範囲を定める要項

3 この規則の施行の際廃止された国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教頭に関する規則により、附属学校の教頭である者及び附属学校の教頭になるべき者として選考された者は、施行日において当該附属学校の副校長となるものとする。

(平成20年9月12日)

この規則は、平成20年9月12日から施行する。

(平成21年10月5日)

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校副校長に関する規則

平成20年3月21日 制定

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成20年9月12日 種別なし
平成21年10月5日 種別なし