○国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部運営委員会規程

平成21年10月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部規則第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学の附属学校、保育所(以下「附属学校等」という。)又はこども園の研究に関する企画調整事項

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部(以下「学校教育研究部」という。)の研究方針に関する事項

(3) 学校教育研究部の人事及び予算に関する事項

(4) お茶の水女子大学と附属学校等又はこども園との研究協力及び教育研修に関する事項

(5) 大学・研究機関との連携を通じた教育研究に関する事項

(6) その他教育研究に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学校教育研究部長

(2) 学校教育研究副部長

(3) 学校教育研究部専任教員

(4) 主幹研究員

(5) 各附属学校の校長及び副校長、保育所の施設長及び主任保育士並びにこども園の園長及び施設長

2 第1項第5号の委員のうち、附属小学校、附属中学校及び附属高等学校の副校長である者がやむを得ず出席できない場合は、当該附属学校の主幹教諭を代理者として出席させることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学校教育研究部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、学校教育研究副部長がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に任命される委員の任期は、平成23年3月31日までとする。

(平成22年3月24日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部運営委員会規程

平成21年10月5日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成21年10月5日 制定
平成22年3月24日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし