○国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部規則

平成21年10月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部(以下「学校教育研究部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 学校教育研究部は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の附属学校及び保育所(以下「附属学校等」という。)並びにこども園との連携のもとに、附属学校と本学及び大学・研究機関との研究、研修体制を整備して、学校教育に関する研究及び調査を行うとともにその成果を広く内外に還元し、学校教育研究者の育成及び現職教員の資質向上に資することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 学校教育研究部は、前条の目的を達成するため、本学並びに大学・研究機関の研究者及び教育者の協力を得て、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) 附属学校等及びこども園の研究上の連携全般の企画・調整

(2) 附属学校等及びこども園と連携した人間の発達と教育に関する研究及び教育研修

(3) その他前条の目的を達成するために必要な研究及び業務

(組織)

第4条 学校教育研究部に、次に掲げる職員を置く。

(1) 学校教育研究部長

(2) 学校教育研究副部長

(3) 学校教育研究部専任教員(以下「専任教員」という。)

(4) 主任研究員

(5) 研究員

(6) その他附属学校本部本部長が必要と認めた職員

2 学校教育研究部に、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 主幹研究員

(2) 客員研究員

(3) 研究協力員

(学校教育研究部長)

第5条 学校教育研究部長は、附属学校部長をもって充てる。

2 学校教育研究部長は、学校教育研究部の部務を掌理する。

(学校教育研究副部長)

第6条 学校教育研究副部長は、学校教育研究部長を補佐し、第3条に掲げる研究及び業務を統括する。

2 学校教育研究副部長は、附属学校副部長をもって充てる。

(専任教員)

第7条 専任教員は、学校教育研究副部長及び主幹研究員との相互連携のもとに、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。

2 専任教員は、大学教員のうちから充てる。

(主幹研究員)

第8条 主幹研究員は、学校教育研究副部長及び専任教員との相互連携のもとに、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。

2 主幹研究員は、附属学校等の教員及び職員(以下「附属学校等教員」という。)並びにこども園職員のうちから学長が任命する。

3 主幹研究員の任期は2年とし、その終期が主幹研究員となる日の属する年度の翌年度の末日を超える場合は、翌年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

(主任研究員)

第9条 主任研究員は、専任教員及び主幹研究員のもとに、第3条第1項第2号に掲げる研究及び業務に従事する。

2 主任研究員は、大学教員及び附属学校等教員並びにこども園職員のうちから学校教育研究部長が委嘱する。

3 主任研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末とする。ただし、再任を妨げない。

(研究員)

第10条 研究員は、主任研究員のもとに、第3条第1項第2号に掲げる研究及び業務に従事する。

2 研究員は、プロジェクトに関わる大学教員及び附属学校等教員並びにこども園職員とし、学校教育研究部長が委嘱する。

3 研究員の任期は、当該プロジェクトが終了するまでの期間とする。

(客員研究員)

第11条 客員研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末とする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第12条 研究協力員は、第3条に掲げる研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、学校教育研究部長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末とする。ただし、再任を妨げない。

(学校教育研究部運営委員会)

第13条 第2条に掲げる目的を達成するため、及び学校教育研究部の管理運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生等)

第14条 学校教育研究部に、研究に支障がない限り、研究生及び委託生(以下「研究生等」という。)を受け入れることができる。

(事務)

第15条 学校教育研究部の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、学校教育研究部に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学校教育研究部規則

平成21年10月5日 制定

(平成29年4月1日施行)