○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校部規則第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、附属学校及び保育所並びにこども園に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 保育又は教育方針に関する基本的な事項
(2) 教員、保育所職員及びこども園職員の人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他管理運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校部長
(2) 各学部から選出された教授各1人
(3) 大学院人間文化創成科学研究科から選出された教授1人
(4) 附属学校副部長
(5) 各附属学校の校長及び副校長、保育所の施設長及び主任保育士並びにこども園の園長及び施設長
3 第1項第5号の委員のうち、附属小学校、附属中学校及び附属高等学校の副校長である者がやむを得ず出席できない場合は、当該附属学校の主幹教諭を代理者として出席させることができる。
2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、附属学校課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年10月5日)
この規程は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年3月24日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。