○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校部規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)に関し必要な事項を定める。

(附属学校部の目的)

第2条 附属学校部は、附属学校及び保育所(以下「附属学校等」という。)並びにこども園の運営に関する校務について総括するとともに、乳児、幼児、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の保育又は教育に関する企画立案について連絡調整にあたることを目的とする。

(附属学校部長)

第3条 附属学校部に附属学校部長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 附属学校部長は、附属学校等及びこども園の部務を掌理する。

(附属学校副部長)

第4条 附属学校部に附属学校副部長を置き、本学の教授のうちから学長が任命する。

2 附属学校副部長は附属学校部長を補佐する。

3 附属学校副部長の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の副部長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(附属学校委員会)

第5条 附属学校等及びこども園の管理運営に関する重要な事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校委員会(以下「附属学校委員会」という。)を置く。

2 附属学校委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学校相談室)

第6条 生徒等の学校生活上の相談に対応するため、国立大学法人お茶の水女子大学学校相談室(以下「学校相談室」という。)を置く。

2 学校相談室に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 附属学校部の事務は、附属学校課が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月5日)

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学附属学校部長選考規則は、廃止する。

(令和4年3月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校部規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年10月5日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし