○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議学校給食専門委員会要項

平成23年3月24日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議規程第8条第1項の規定により設置する国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議学校給食専門委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 附属小学校の給食施設の整備に関すること

(2) 附属小学校の給食運営体制に関すること

(3) 附属小学校教職員を対象とする食育に係る研修の実施に関すること

(4) 栄養・食育に係る人材養成における、給食関連の実習に関すること

(5) その他附属小学校の給食の実施に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属学校を担当する副学長

(2) 附属学校副部長

(3) 生活科学部長

(4) 附属小学校長

(5) 附属小学校副校長

(6) 附属小学校主幹教諭

(7) 附属小学校栄養教諭

(8) その他附属学校本部本部長が指名する者 若干人

(任期)

第4条 前条第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、附属学校を担当する副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の申し出があったときに開催する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この要項は、平成23年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学附属小学校給食対策委員会内規(平成20年5月15日制定)は廃止する。

(平成26年7月29日)

この要項は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校本部本部会議学校給食専門委員会要項

平成23年3月24日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成23年3月24日 制定
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし