○国立大学法人お茶の水女子大学学生・キャリア支援センター規則

平成25年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学生・キャリア支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、学生のニーズに適合し、かつ、多様な学生支援の充実を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生支援のための各種プログラムの企画、立案などの運営に関すること。

(2) 学生支援に関する調査、企画、実施、分析、改善に関すること。

(3) 統合的学生支援体制の構築と改善に関すること。

(4) 学生寮の機能分担等の設計に関すること。

(5) 学生寮の教育プログラムの策定に関すること。

(6) 学生の修学、就職、留学及び生活上の諸問題についての相談並びに精神的な悩みに必要な助言及び支援に関すること。

(7) 相談業務に必要な資料の収集及び保存に関すること。

(8) 学内相談機関との連絡調整及び連携に関すること。

(9) 学内相談機関へのインテーク業務に関すること。

(10) 学生相談室の管理運営に関すること。

(11) 学生のキャリア教育の企画立案及び実施に関すること。

(12) 学生のインターンシップ(授業及び研究指導として実施するものを除く。)に関すること。

(13) 学生等のキャリア形成支援及び就職支援(以下「キャリア支援」という。)に係る企画立案及び実施に関すること。

(14) キャリア支援に係る情報収集及び調査分析に関すること。

(15) 学生等の進路等就職相談及び就職あっせんに関すること。

(16) キャリア支援に係る学内関係部局との連絡調整に関すること。

(17) キャリア支援に係る卒業生(大学院の課程を修了した者を含む。)及び企業との連携に関すること。

(18) 就職に関する学外関係機関との連絡調整に関すること。

(19) 学生支援、キャリア教育及びキャリア支援に係る研究活動に関すること。

(20) 学生支援、キャリア教育及びキャリア支援に必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、学生支援室長をもって充てる。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(秘密の厳守)

第10条 センターの業務を行うに当たっては、個人の秘密が厳守されなければならない。

(運営委員会)

第11条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、学生・キャリア支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学生相談室)

第12条 センターに、学生相談室を置く。

2 学生相談室に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学学生支援センター規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学キャリア支援センター規則

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学生・キャリア支援センター規則

平成25年3月25日 制定

(平成29年4月1日施行)