○国立大学法人お茶の水女子大学共通機器センター規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学共通機器センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、学内の大型機器及び実験設備の効率的運用及び将来的な整備の立案を行うとともに、各種共同利用大型機器、実験設備の管理を行い、もって教育研究の推進に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 機器、実験設備の管理運営に関すること。

(2) 機器、実験設備の利用及びその講習に関すること。

(3) 機器利用に関する教育及び研究指導等に関すること。

(4) 大型機器、実験設備の整備に関する立案に関すること。

(5) その他センターに関すること。

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) 機器取扱責任者

(4) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター員のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 センター員に欠員が生じた場合、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機器取扱責任者)

第8条 機器取扱責任者は、センターが所管する実験機器等(以下「所管機器」という。)ごとに置き、所管機器の操作及び維持並びに利用者の指導等に関する業務を行う。

2 機器取扱責任者は、センター長が委嘱する。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第11条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、共通機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(機器の利用)

第12条 所管機器の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生等)

第13条 センターに、研究に支障がない限り、研究生及び委託生(以下「研究生等」という。)を受け入れることができる。

(事務)

第14条 センターの事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年1月18日)

1 この規則は、平成24年1月18日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任命されているセンター員の任期は、改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学共通機器センター規則

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年1月18日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし