○国立大学法人お茶の水女子大学ネットワークシステム管理運営規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学情報基盤センター規則第12条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(管理運営)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学情報基盤センター(以下「センター」という。)は、国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議の策定する方針に従い、ネットワークの管理運営を行う。

(管理運営責任者)

第3条 センターに、ネットワークの管理運営責任者(以下「責任者」という。)を置き、センター長をもって充てる。

(管理運営の範囲)

第4条 この規程により管理運営するネットワークの範囲は、次の各号に規定する基幹ネットワーク、支線ネットワーク及び学外ネットワークへの接続部分とする。

(1) 「基幹ネットワーク」とは、大塚地区、館山地区を接続するネットワーク及び各地区内における建物間を接続するネットワークをいう。

(2) 「支線ネットワーク」とは、基幹ネットワークのノード装置からセンターが各室に設置した情報コンセントまでをいう。

(3) 「学外ネットワークへの接続部分」とは、学外ネットワーク組織と、前各号の接続における本学の責任管理部分(独自に開設した外部ネットワーク接続用機器類を除く。)をいう。

(連絡担当者)

第5条 サブネットを構成する単位ごとに管理者(以下「連絡担当者」という。)を置き、ノード装置及びこれらの装置によって構成されたサブネットの管理及び運用に必要な業務を行う。

2 ネットワーク運営を円滑に行うため、必要に応じ、連絡担当者会議を開くことができる。

(接続資格)

第6条 設置機器をネットワークに接続することができる者(以下「設置者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本学の教職員

(2) その他責任者が適当と認めた者

(利用者)

第7条 ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本学の教職員

(2) 本学の教員の指導の下で利用する本学の学生及び研究生

(3) その他責任者が適当と認めた者

(利用の範囲)

第8条 ネットワークは、研究、教育、事務及びそれらの支援以外の目的に使用してはならない。

(設置者及び利用者の責任)

第9条 設置者は、ネットワークへの接続及び利用に際して、ネットワークの機能及び運用に支障を来さないことを確認する責任を負うものとする。

2 ネットワークに接続している機器を学外ネットワークに接続する場合は、責任者の許可を得なければならない。

3 利用者は、ネットワークの円滑な運用を妨げてはならない。

4 ネットワークを利用して行った諸活動については、すべて利用者自身が責任を取るものとする。

5 利用方法に問題があると疑われる場合には、責任者は、その利用を停止することができる。

(接続の申請)

第10条 設置者は、設置機器をネットワークに接続する際には、所定の接続申請書を接続先サブネットの連絡担当者に提出し、その承認を得なければならない。

2 責任者が必要と判断した場合には、求めに応じ、連絡担当者は設置機器のサービス内容及び接続状況を報告しなければならない。

3 責任者が接続を不適当と判断した場合には、承認の取消し又はアドレスの変更等を行うことがある。

(ドメイン名の申請及び承認)

第11条 センターからサブドメイン名を取得する場合は、所定のサブドメイン申請書を責任者に提出し、その承認を得なければならない。

(接続事項の変更及び廃止)

第12条 設置者は、接続申請書の記載事項に変更が生じた場合又は設置機器を廃止しようとする場合は、接続先サブネットの連絡担当者に届け出なければならない。

2 責任者が必要と判断した場合には、求めに応じ、連絡担当者は接続状況を報告しなければならない。

(接続の停止)

第13条 設置者及び利用者がこの規程に違反し、又はネットワークの機能及び運用に重大な支障を来した場合は、責任者は一定期間その接続を停止することができる。

2 責任者がネットワークの運用に支障を来すおそれがあると判断した場合には、サブネット又は機器の接続の一時停止を含む緊急措置をとることができる。

(責任分界点)

第14条 支線ネットワークから先に関しては、利用者が責任を負うものとする。

(障害報告)

第15条 利用者は、障害等により学内ネットワークを利用できなくなったときは、直ちに調査を行わなければならない。

2 利用者は、当該障害の原因が責任分界点よりもセンター側にあると判断されるときは、速やかに接続先サブネットの連絡担当者に報告しなければならない。

3 連絡担当者は、必要に応じ、センターへ連絡しなければならない。

4 前項の障害報告に対し、センターは利用者に障害対策のための協力を求めることができる。

(専門委員会)

第16条 センターは、ネットワークの運用上、専門的な事柄について協議を行うため、専門委員会を置くことができる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの管理運営に関し必要な事項は、責任者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ネットワークシステム管理運営規程

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)