○国立大学法人お茶の水女子大学情報基盤センター規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、研究及び教育の向上と事務処理等の効率化に寄与し、本学の情報化を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) センターに設置されている情報処理システムの管理運営及び整備に関すること。

(2) 学内ネットワークの管理運営及び学外ネットワークとの接続に関すること。

(3) 情報教育の企画に関すること。

(4) 情報システムの利用についての助言及び指導に関すること。

(5) その他全学の情報基盤整備に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) センター主任

(3) 教員

(4) 特任教員

(5) 技術職員

(6) 客員研究員

(7) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、情報を担当する副学長をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、本学専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、その終期が副センター長となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター主任)

第7条 センター主任は、センター長を補佐する。

2 センター主任は、本学専任の教員のうちから、センター長が指名する。

3 センター主任の任期は2年とし、その終期がセンター主任となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター員)

第8条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員(附属学校を含む。)のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第11条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ネットワーク)

第12条 ネットワークの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(利用)

第13条 センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生等)

第14条 センターに、研究に支障がない限り、研究生及び委託生(以下「研究生等」という。)を受け入れることができる。

(事務)

第15条 センターの事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日)

この規則は、平成21年4月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学情報基盤センター規則

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年4月15日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし