○国立大学法人お茶の水女子大学文理融合AI・データサイエンスセンター規則

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学文理融合AI・データサイエンスセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、数理データサイエンス・シミュレーション科学又は生命情報学に関する総合的、国際的な研究及び調査を行うとともに、教育を通じて数理データサイエンス・シミュレーション科学又は生命情報学の研究者の育成に資することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) 数理データサイエンス・シミュレーション科学又は生命情報学に関する研究及び教育

(2) 数理データサイエンス・シミュレーション科学又は生命情報学に関する情報の国際的収集及び提供

(3) その他前条の目的を達成するために必要な研究及び業務

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、本学専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、その終期が副センター長となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの研究及び業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、センターの研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、センターの研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第10条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、文理融合AI・データサイエンスセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生等)

第11条 センターに、研究に支障がない限り、研究生及び委託生(以下「研究生等」という。)を受け入れることができる。

(事務)

第12条 センターの事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日)

この規則は、平成21年11月18日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年1月18日)

この規則は、平成24年1月18日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学シミュレーション科学教育研究センター規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学シミュレーション科学教育研究センター規則運営委員会内規

(令和元年5月31日)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学文理融合AI・データサイエンスセンター規則

平成20年3月21日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成21年11月18日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年1月18日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和元年5月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし