○国立大学法人お茶の水女子大学グローバル協力センター規則

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル協力センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、グローバル化した国際社会からの多様なニーズに応えるために本学の知見を活かし、国際貢献に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 国際連携による協力活動に関する調査研究及び情報の発信

(2) 学外の有識者及び国際協力機関と連携した国際協力活動

(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員(附属学校を含む。以下同じ。)のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(センターの管理運営の審議)

第10条 センターの管理運営に関する重要事項は、国際本部で審議する。

(事務)

第11条 センターの事務は、国際課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日)

この規則は、平成21年11月18日から施行する。

(平成24年1月18日)

1 この規則は、平成24年1月18日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任命されているセンター員の任期は、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学グローバル協力センター規則

平成20年3月21日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成21年11月18日 種別なし
平成24年1月18日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし