○国立大学法人お茶の水女子大学外国語教育センター規則

平成22年7月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学外国語教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、外国語教育の改善及び推進を行い、学生の語学力及び異文化に対する理解力の向上を図り、高度教養教育を推進し、もって国際社会において活躍する人材の育成を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 外国語教育の基本方針の策定

(2) 外国語教育の実施体制の改善

(3) 英語、ドイツ語、フランス語、中国語等のコア外国語教育のカリキュラムの構築及び改善

(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(部会との連携並びに点検及び評価)

第4条 センターは、前条に定める業務を遂行するにあたっては、全学教育システム改革推進本部のリベラルアーツ部会、教育改革部会及び学務部会との密接な連携のもとに適宜点検及び評価を行うものとする。

(組織)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第6条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第7条 副センター長は、本学専任の教授又は准教授のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、その終期が副センター長となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター員)

第8条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、英語、ドイツ語、フランス語、中国語等を担当する本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は1年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第11条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、外国語教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は、学務課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成22年7月28日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命されるセンター員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年1月18日)

この規則は、平成24年1月18日から施行する。

(平成25年7月10日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学外国語教育センター規則

平成22年7月28日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成22年7月28日 制定
平成24年1月18日 種別なし
平成25年7月10日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし