○国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部本部会議規程

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部規則第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部本部会議(以下「本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究推進に係る将来構想計画及び企画立案に関する事項

(2) 地域社会との連携に係る将来構想計画及び企画立案に関する事項

(3) 産学官連携に係る将来構想計画及び企画立案に関する事項

(4) 産学官連携の推進に伴うリスクマネジメントに関する事項

(5) 外部資金による事業の企画立案に関する事項

(6) 知的財産の創出推進、管理及び活用に関する事項

(7) 部会等の運営に関する事項

(8) 各センターの管理運営に関する事項

(9) 各センターに所属する教員の採用及び昇任並びに特任教員の採用のための推薦に関する事項

(10) その他学長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 本部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(議長)

第4条 本部会議に議長を置き、副本部長のうち研究を担当する副学長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した構成員がその職務を代理する。

(本部会議の招集)

第5条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、本部会議を招集する。

(本部会議の成立等)

第6条 本部会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 本部会議の議事は、他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、本部会議の同意を得て構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 本部会議の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部本部会議規程

平成20年3月21日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし