○国立大学法人お茶の水女子大学国際本部本部会議規程

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学国際本部規則第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学国際本部本部会議(以下「本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 国際戦略の策定

(2) 海外教育研究拠点の設立

(3) 大学間交流協定の締結

(4) 国際連携プログラムの策定

(5) 各センターの管理運営に関すること。

(6) 各センターに所属する教員の採用及び昇任並びに特任教員の採用のための推薦に関する事項

(7) その他国際交流に関わる重要事項

(8) その他学長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 本部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(議長)

第4条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、議長が指名した副本部長がその職務を代理する。

(本部会議の招集)

第5条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、本部会議を招集する。

(本部会議の成立等)

第6条 本部会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 本部会議の議事は、他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(学長の出席)

第7条 学長は、本部会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

(構成員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、本部会議の同意を得て構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 本部会議の事務は、国際課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日)

この規程は、平成22年7月28日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学国際本部本部会議規程

平成20年3月21日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成22年7月28日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし