○国立大学法人お茶の水女子大学国際本部規則

平成20年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学国際本部(以下「国際本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 国際本部は、国際本部に置かれる国際教育センター及びグローバル協力センター(以下「各センター」という。)の管理運営について統括するとともに、本学の教育研究の国際交流及び研究成果を基盤とした国際社会への貢献を戦略的に推進することにより、教育研究の国際的通用性の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 国際本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 国際戦略の策定に関すること。

(2) 海外教育研究拠点の設立及び運営に関する支援に関すること。

(3) 海外ネットワーク及び国際コンソーシアムの形成に関すること。

(4) 国際協力・国際貢献活動の推進支援に関すること。

(5) 国際連携教育の推進支援に関すること。

(6) 国際学術活動支援体制の構築に関すること。

(7) 国際学術業務を支援する人材の養成に関すること。

(8) 各センターの管理運営に関すること。

(9) その他学長が必要と認めた事項

(組織)

第4条 国際本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部長)

第5条 本部長は、国際交流を担当する副学長をもって充てる。

2 本部長は、国際本部の業務を総理する。

(副本部長)

第6条 副本部長は、教育を担当する副学長及び研究を担当する副学長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(本部員)

第7条 本部員は、次に掲げる職員のうちから、学長が任命する。

(1) 国際交流を担当する副理事

(2) 各センター長

(3) 外国語教育センター長

(4) 本部長及び副本部長の協議により必要と認めた教員

(5) 副学長(事務総括)

(6) 国際課長及び学務課長

(7) その他学長が必要と認めた職員

2 本部員は、本部長の命を受け、当該業務の処理に当たる。

(任期)

第8条 前条第1項第4号及び第7号の本部員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の本部員に欠員が生じた場合、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部会議)

第9条 国際本部に、第2条の目的を具体化するための基本方針及び重要事項を検討・調整するため、本部会議を置く。

2 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(協力要請)

第10条 国際本部は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局及び職員に対し、協力を要請することができる。

(事務)

第11条 国際本部の事務は、国際課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、国際本部に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日)

この規則は、平成22年7月28日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年1月26日から施行する。

(平成24年5月16日)

この規則は、平成24年5月16日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学国際本部規則

平成20年3月21日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成20年3月21日 制定
平成22年7月28日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成24年5月16日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし