○国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部リベラルアーツ部会規程

平成19年7月11日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部規則第10条第5項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部リベラルアーツ部会(以下「リベラルアーツ部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 リベラルアーツ部会は、全学教育システム改革推進本部(以下「教育改革本部」という。)の業務のうち、特に、文理融合21世紀型リベラルアーツに関し全学的に検討を要する、次に掲げる事項について審議する。

(1) 文理融合21世紀型リベラルアーツの計画及び実施に関する事項

(2) コア科目等リベラルアーツ全般の改革に関する事項

(3) 教育改革本部本部会議(以下「本部会議」という。)より付託された事項

2 前項の審議内容は、その結果について、本部会議に報告するものとする。ただし、教育改革本部本部長(以下「本部長」という。)が特に認めた事項については、この限りではない。

(組織)

第3条 リベラルアーツ部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 部会長

(2) 副部会長(本部長が必要と認めた場合)

(3) 教育改革本部本部員のうちから、本部会議が指名した者

(4) その他本部会議が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第4号の部会員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の部会員に欠員が生じた場合、補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 部会長は、リベラルアーツ部会を招集し、その議長となる。ただし、本部長が必要と認めるときは、副部会長を議長とすることができる。

(議事)

第6条 リベラルアーツ部会は、部会員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

(部会員以外の者の出席)

第7条 リベラルアーツ部会が必要と認めたときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 リベラルアーツ部会は、必要と認める事項の審議のため、専門部会を置くことができる。

(事務)

第9条 リベラルアーツ部会の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、リベラルアーツ部会に関し必要な事項は、リベラルアーツ部会が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月11日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される部会員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの期間とする。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部リベラルアーツ部会規程

平成19年7月11日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成19年7月11日 制定
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし