○国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部本部会議規程

平成19年7月11日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部規則(以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部本部会議(以下「本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 本部会議は、規則第3条に掲げる業務に関する事項のほか、次に掲げる事項についても審議する。

(1) 部会の規程の改廃に関する事項

(2) 部会の構成員の指名に関する事項

(3) 部会への審議事項の付託に関する事項

(4) 各センターに所属する教員の採用及び昇任並びに特任教員の採用のための推薦に関する事項

(5) その他学長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 本部会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(調査審議の手続)

第4条 本部会議は、第2条第3号の部会への審議事項の付託に関する事項については、その特性に応じ、本部会議が特に必要と認めたときは、内容精査の上、いずれかの部会に対し調査審議を付託することができる。

2 部会に付託された事項は、部会からの調査審議の結果の報告を受けて、本部会議の議を経て決定する。ただし、本部長が特に認めた事項については、部会の調査審議の結果をもって、本部会議の決定とみなす。

(議長)

第5条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議の開催)

第5条の2 本部会議は、必要に応じて開催することができる。

(本部会議の招集)

第6条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、本部会議を招集する。

(本部会議の成立等)

第7条 本部会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 本部会議の議事は、他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(学長の出席)

第8条 学長は、本部会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

(構成員以外の者の出席)

第9条 議長が必要と認めたときは、本部会議の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 本部会議の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本部会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年7月11日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部本部会議規程

平成19年7月11日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成19年7月11日 制定
平成23年1月26日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし