○国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部規則

平成19年6月14日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部(以下「教育改革本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 教育改革本部は、教育改革本部に置かれる教学IR・教育開発・学修支援センター、外国語教育センター及びリーディング大学院推進センター(以下「各センター」という。)の管理運営について統括するとともに、本学の目標である「21世紀型お茶の水女子大学モデル」を実現するため、全学的な観点から様々な教育改革を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 教育改革本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 21世紀型文理融合リベラルアーツの推進に関すること。

(2) 学部及び大学院における教育システム改革の推進に関すること。

(3) 教育課程その他教務に関し全学的に検討を要する事項を審議すること。

(4) 各センターの管理運営に関すること。

(5) その他学長が必要と認めた事項

(組織)

第4条 教育改革本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部長)

第5条 本部長は、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 本部長は、教育改革本部の業務を総理する。

(副本部長)

第6条 副本部長は、評議員(教育企画室長)をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(本部員)

第7条 本部員は、次に掲げる職員のうちから、学長が任命する。

(1) 大学院人間文化創成科学研究科長

(2) 各学部長

(3) 本部長、副本部長、大学院人間文化創成科学研究科長及び各学部長の協議により必要と認めた教員

(4) 教学IR・教育開発・学修支援センター副センター長

(5) 外国語教育センター長

(6) リーディング大学院推進センター長

(7) 副学長(事務総括)

(8) 学務課長

(9) その他学長が必要と認めた職員

2 本部員は、本部長の命を受け、当該業務の処理に当たる。

(任期)

第8条 前条第1項第3号及び第9号の本部員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の本部員に欠員が生じた場合、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部会議)

第9条 教育改革本部に、第2条の目的を具体化するための基本方針及び重要事項を検討・調整するため、本部会議を置く。

2 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部会)

第10条 本部長は、第3条の業務の区分に応じ、次に掲げる部会を置く。

(1) リベラルアーツ部会

(2) 教育改革部会

(3) 学務部会

2 各部会には、部会長を置くほか、副部会長を置くことができる。

3 部会長は、教育を担当する副学長又は評議員(教育企画室長)をもって充て、副部会長は、本部員のうち本部長が指名する者をもって充てる。

4 各部会には、作業の特性に応じ、必要な職員を加えることができる。

5 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(協力要請)

第11条 教育改革本部は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局及び職員に対し、協力を要請することができる。

(事務)

第12条 教育改革本部の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、教育改革本部に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成19年6月14日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学学務委員会規則は、廃止する。

3 この規則の施行後最初に任命される本部員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、第7条第1項第2号に定める者にあっては平成20年3月31日まで、第7条第1項第4号に定める者にあっては平成21年3月31日までの期間とする。

(平成21年3月24日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日)

この規則は、平成22年7月28日から施行する。

(平成22年12月22日)

1 この規則は、平成22年12月22日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される本部員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの期間とする。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年2月21日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日)

この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学外国語教育センターの教員選考手続に関する申合せは、廃止する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部規則

平成19年6月14日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成19年6月14日 制定
平成21年3月24日 種別なし
平成22年7月28日 種別なし
平成22年12月22日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年2月21日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし