○国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条の3第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事項を定める。

(研究院長)

第2条 研究院に研究院長を置き、大学院人間文化創成科学研究科長をもって充てる。

2 研究院長は、研究院に関する事項を掌理する。

(研究院の組織)

第3条 研究院に、次に掲げる系を置く。

(1) 人文科学系

(2) 人間科学系

(3) 自然科学系

(研究院会議)

第4条 研究院に、研究院会議を置く。

2 研究院会議は、各系会議の構成員をもって組織する。

(研究院会議の審議事項)

第5条 研究院会議は、研究院に関し必要な事項を審議する。

(研究院会議の議長)

第6条 研究院会議に議長を置き、研究院長をもって充てる。

2 議長は、研究院会議を主宰する。

3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(研究院会議の開催)

第6条の2 研究院会議は、原則として年1回開催する。

(研究院会議の成立等)

第7条 研究院会議の成立には、当該構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 研究院会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(研究院会議の構成員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究院代議員会)

第9条 研究院に、研究院代議員会を置く。

2 研究院代議員会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究院長

(2) 系長

(3) 人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員から選出された教授各1名

3 前項第3号の構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の構成員に欠員が生じた場合、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究院代議員会の審議事項)

第10条 研究院代議員会は、研究院に係る次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究院各系長の選考に関する事項

(2) 教員の採用及び昇任に関する事項

(3) その他研究院の運営に関する事項

(研究院代議員会の議長)

第11条 研究院代議員会に議長を置き、研究院長をもって充てる。

2 議長は、研究院代議員会を主宰する。

3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(研究院代議員会の開催)

第11条の2 研究院代議員会は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(研究院代議員会の成立等)

第12条 研究院代議員会の成立には、当該構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 研究院代議員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(研究院代議員会の構成員以外の者の出席)

第13条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(系長)

第14条 第3条に掲げる各系に、系長を置く。

2 系長は、当該系の運営に関する事項を処理する。

3 その他系長に関し必要な事項は、別に定める。

(系会議)

第15条 第3条に掲げる各系に系会議を置き、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 当該系に所属する教授、准教授、講師及び助教

(2) 各機構に置く研究所に所属する教授、准教授、講師及び助教

(3) お茶大アカデミック・プロダクションに所属する教授、准教授、講師及び助教(特任教員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員を除く。)

(4) 保健管理センターに所属する教授、准教授、講師及び助教

(5) 学内共同教育研究施設に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、学長が指名する者

2 前項第2号から第5号に掲げる者が所属する系会議については、研究院代議員会の議を経て、研究院長が決定する。

(系会議の審議事項)

第16条 系会議は、当該系に係る次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の採用及び昇任の候補者に関する事項

(2) 系選出の各種委員会委員に関する事項

(3) 研究計画に関する事項

(4) その他系の研究及び運営に関する事項

(系会議の議長)

第17条 系会議に議長を置き、当該系長をもって充てる。

2 議長は、系会議を主宰する。

3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(系会議の開催)

第17条の2 系会議は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(系会議の成立等)

第18条 系会議の成立には、当該構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 海外出張中、休職中及び長期病気休暇中の者は、前項の構成員に算入しない。

3 系会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(系会議の構成員以外の者の出席)

第19条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究院運営会議)

第20条 研究院に、研究院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究院長

(2) 系長

3 運営会議は、研究院に関する事項の連絡調整を行う。

4 その他運営会議に関する事項は、別に定める。

(事務)

第21条 研究院の事務は学務課が行う。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、研究院に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教育院規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科研究院規則

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日)

この規則は、平成29年5月24日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規則は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院規則

平成27年3月25日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第14編 研究院、機構、研究所
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年5月24日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし