○国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター運営会議規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター規則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は、保健管理に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 保健計画に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) その他保健管理に関する重要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 保健管理センター所長
(3) 保健管理センター教員
(4) 各学部から選出された教員各1人
(5) 大学院人間文化創成科学研究科から選出された教員1人
(6) 各学部から選出された保健管理に関する専門的知識を有する教員各1人
(7) 附属学校から選出された教員1人
2 前項の者に欠員が生じた場合、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 運営会議の議長は保健管理センター所長をもって充て、議長は運営会議を主宰する。
2 議長にやむを得ない事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(運営会議の成立等)
第6条 運営会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
2 運営会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 運営会議が必要と認めたときは、運営会議の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営会議に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。