○国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の保健管理に関する専門的業務を行い、もって学生及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学内保健管理計画の立案に関すること。

(2) 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。

(3) 定期及び臨時の健康診断に関すること。

(4) 精神衛生等についての相談及び助言に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 健康診断の事後措置等健康の保持増進に必要な指導援助に関すること。

(7) 環境衛生及び伝染病の予防についての指導援助に関すること。

(8) その他健康の保持増進について必要な専門的業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 教員

(3) 看護師

(4) その他学長が必要と認めた職員

(所長)

第5条 所長は、第4条第2号に定める者のうちから学長が任命する。

2 所長は、センターの業務を掌理する。

3 その他所長に関し必要な事項は、別に定める。

(運営会議)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、保健管理センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(附属学校等への協力)

第7条 センターは、第3条に掲げる業務を行うほか、附属学校の幼児、児童又は生徒及び保育所又はこども園の乳児又は幼児の保健管理に関する業務の実施について協力する。

(事務)

第8条 センターの事務は、学生・キャリア支援課(教職員にかかわるものは人事労務課)が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター規則

平成16年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 保健管理センター
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし