○国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館運営委員会規程

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館規則第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 歴史資料館の基本方針に関する事項

(2) 歴史資料館の人事及び予算に関する事項

(3) その他歴史資料館の運営に関する事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 館員

(4) その他館長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第4号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 運営委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 運営委員会の事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学大学資料委員会規則は、廃止する。

国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館運営委員会規程

平成27年3月25日 制定

(平成27年4月1日施行)