○国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館規則

平成18年7月12日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第13条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 歴史資料館は、本学に関わる大学の資史料の収集、保存、調査、研究、展示及び公開を行い、併せて大学の資史料に関する教育研究の支援及び研究者の養成に資することを目的とする。

(教育研究及び業務)

第3条 歴史資料館は、前条の目的を達成するため、大学内外の研究者及び教育者の協力を得て、次に掲げる教育研究及び業務を行う。

(1) 大学の資史料に関する基本方針及び保存、収集基準の策定

(2) 大学の資史料の収集、保存、管理、修復、展示及び公開

(3) 大学の資史料に関する教育研究及び調査

(4) 学外の研究者及び教育者と連携した大学の資史料の教育研究及び調査

(5) 本学が作成又は取得した文書・各種資料の収集、保存、利用及び調査研究

(6) その他前条の目的を達成するために必要な教育研究及び業務

(組織)

第4条 歴史資料館に、次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 館員

(4) その他館長が必要と認めた職員

2 歴史資料館に、客員研究員及び研究協力員を置くことができる。

(館長)

第5条 館長は附属図書館長をもって充てる。

2 館長は、歴史資料館の業務を掌理する。

(副館長)

第6条 副館長は、図書・情報課長をもって充てる。

2 副館長は、館長を助け、第3条に掲げる業務を整理する。

(館員)

第7条 館員は、第3条に掲げる教育研究及び業務に従事する。

2 館員は、本学専任の職員のうちから、学長が任命する。

3 館員の任期は2年とし、その終期が館員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、第3条に掲げる教育研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、第3条に掲げる教育研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、館長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第10条 歴史資料館の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議するため、歴史資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は別に定める。

(事務)

第11条 歴史資料館の事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、歴史資料館に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成18年7月12日から施行する。

(平成19年3月27日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この要項は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学歴史資料館規則

平成18年7月12日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 附属図書館
沿革情報
平成18年7月12日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし