○国立大学法人お茶の水女子大学学術情報リポジトリ推進委員会規則

平成19年3月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション取扱要項(以下「要項」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学術情報リポジトリ推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション(以下「コレクション」という。)への教育・研究成果の登録及びコレクションに登録された教育・研究成果の削除に関する事項

(2) 要項の改廃に関する事項

(3) その他コレクションの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員から選出された教員各1人

(3) 情報基盤センターから選出された教員1人

(4) 研究・産学連携課長

(5) 図書・情報課長

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 推進委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。

2 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(推進委員会の成立等)

第6条 推進委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 推進委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、推進委員会の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 推進委員会の事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、推進委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日)

1 この規則は、平成25年5月22日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される第3条第4号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの期間とする。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学術情報リポジトリ推進委員会規則

平成19年3月22日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 附属図書館
沿革情報
平成19年3月22日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成25年5月22日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし