○国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館利用規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館規則第6条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「資料」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 視聴覚資料

(4) その他の資料

(貴重資料及び非印刷媒体資料の利用)

第3条 前条に規定する資料のうち、貴重資料及び非印刷媒体資料の利用については、別に定める。

(休館日)

第4条 附属図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 本学の創立記念日(11月29日)

(3) 大学入学共通テスト及び本学の入学試験当日

(4) 徽音祭当日

(5) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(6) 夏季一斉休業日

2 前項の規定にかかわらず、附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館とすることができる。

(開館時間)

第5条 附属図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前8時45分から午後9時まで

(2) 土曜日 午前10時から午後6時まで

(3) 日曜日 午後1時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、学則第20条に規定する春期・夏期・冬期休業日及び各学期末試験後の授業が行われない日については、次のとおりとする。

(1) 平日 午前8時45分から午後5時まで

(2) 土曜日及び日曜日 閉館

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用者)

第6条 附属図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本学の役員、職員、名誉教授及び退職者(役員及び常勤職員であった者に限る。)

(2) 本学の学部又は大学院の学生並びにこれに準ずる者

(3) 本学附属高等学校生徒

(4) 本学学部を卒業した者及び本学大学院を修了した者(単位修得退学を含む。)並びに本学附属高等学校を卒業した者

(5) 国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館の文京区民への開放に関する覚書に基づき利用を許可された者(以下「文京区民」という。)

(6) 附属図書館との相互利用に関する覚書に基づき利用を許可された者(以下「相互利用機関構成員」という。)

(7) 筑波大学附属高等学校職員及び生徒

(8) その他附属図書館の利用を申し出た学外者

(利用証の交付)

第7条 利用者は、附属図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けるものとする。ただし、本学の学部及び大学院の学生については学生証をもって、職員(常勤)及び本学附属高等学校生徒については身分証明書をもって利用証とすることができる。

2 利用者は、利用証、学生証又は身分証明書を携行し、附属図書館職員(以下「係員」という。)が求めたときは、これを呈示しなければならない。

3 利用証は、他人に貸与してはならない。

4 利用証の交付等については、館長が別に定める。

(開架資料の閲覧)

第8条 利用者(第6条第8号の利用者を除く。)は、開架閲覧室の資料(以下「開架資料」という。)を閲覧しようとするときは、所定の手続を経なければならない。

2 第6条第8号の利用者(以下「学外利用者」という。)が開架資料を閲覧しようとする場合は、次に掲げる方法により閲覧することができる。

(1) 学外利用者は、資料利用票に必要事項を記入し、閲覧カウンターに申し出て、開架資料の閲覧を受けるものとする。

(2) 開架資料は、所定の時間までに係員へ申込み及び返却するものとし、館内の所定の場所で閲覧するものとする。

(書庫内資料の閲覧)

第9条 利用者は、書庫内資料を閲覧しようとするときは、資料利用票に必要事項を記入し、閲覧カウンターに申し出ることにより、書庫内資料を閲覧することができる。

2 書庫内資料は、所定の時間までに係員へ申込み及び返却するものとし、館内の所定の場所で閲覧するものとする。

(書庫に入庫できる者)

第10条 利用者(第6条第3号第5号第6号第7号及び第8号の利用者を除く。)は、書庫に入庫することができる。ただし、一部の書庫については、館長の承認を得なければ、入庫できない。

2 書庫に入庫する者は、所定の手続を経なければならない。

(閲覧の制限)

第11条 館長は、次に掲げる場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 資料に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分

(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間

(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料の原本が現に使用されている場合

(4) その他前・後学期末試験期間中において閲覧室等が非常に混雑している場合等、本学の教育研究に支障を来すおそれがある場合

(館外帯出できる資料)

第12条 利用者(第6条第6号の利用者のうち館外帯出を受けることを許可されていない者及び第8号の利用者を除く。)は、第2条第1号に規定する図書又は同条第3号に規定する視聴覚資料で次に掲げるものを除いた資料(以下「帯出可資料」という。)について、所定の手続を経て、館外帯出を受けることができる。

(1) 参考図書

(2) 貴重図書

(3) 著作者から帯出の許諾を得ていない視聴覚資料

(4) その他特別な資料

2 帯出可資料の館外帯出冊数又は点数及びその期間は、次のとおりとする。

区分

帯出冊数

帯出期間

視聴覚資料の貸出

役員、常勤職員(事務職員及び技術職員を除く。)、名誉教授

20冊

8週間

3点、期間は1週間。

非常勤職員(事務職員及び技術職員を除く。)、大学院学生、学部学生(4年)

20冊

4週間

事務職員(常勤)、技術職員(常勤)、退職者(役員及び常勤職員であった者)、相互利用機関構成員、筑波大学附属高等学校職員

10冊

4週間

学部学生(1~3年)

10冊

2週間

事務職員(非常勤)、技術職員(非常勤)、修了生(単位修得退学を含む。)、学部卒業生、附属高等学校生徒、附属高等学校卒業生、筑波大学附属高等学校生徒、徽音塾受講生、その他の者

5冊

2週間

文京区民

5冊

2週間

1点、期間は1週間。

3 前項の規定にかかわらず、教員については授業に必要がある場合は、手続の上、帯出期間を6か月まで延長することができる。

(帯出資料の転貸禁止)

第13条 館外帯出した帯出可資料(以下「帯出資料」という。)は、館外帯出を受けた帯出者(以下「帯出者」という。)が保管の責を負うものとし、他人に転貸してはならない。

(帯出資料の返却)

第14条 帯出者は、帯出資料を所定の期限までに閲覧カウンターに必ず返却しなければならない。

2 帯出者が帯出資料を所定の期限までに返却しないときは、当該帯出資料返却後、延滞日数分の期間、帯出可資料の館外帯出を停止するものとする。

3 帯出者は、職員、学生又は生徒の身分を失ったとき若しくは利用証が失効したときには、帯出資料を速やかに返却しなければならない。

4 館長が必要と認めたときは、帯出者に帯出資料の返却を求めることができる。

(附属図書館以外の資料の利用)

第15条 本学が所蔵している附属図書館以外の資料のうち、利用者から利用の申出があったときは、本学における教育研究に支障がない範囲内で利用に応じるものとする。

(文献複写)

第16条 利用者は、教育又は調査研究の用に供することを目的とするときは、資料の複写(以下「文献複写」という。)を依頼することができる。

2 文献複写に関しては、別に定める。

(参考調査)

第17条 利用者は、教育又は調査研究のため、参考となる学術情報の提供及び関係資料の調査を依頼することができる。

2 前項により依頼された場合において、特に経費又は時間を要し、他の業務に支障を来すおそれのあるときは、調査を行わない。

(相互利用)

第18条 利用者(第6条第1号の利用者のうち退職者及び第3号から第8号の利用者を除く。次項において「相互利用者」という。)は、教育又は調査研究のため必要があるときは、附属図書館を通じて、他の図書館等が所蔵する資料の閲覧、文献複写、借受けその他の利用(以下「相互利用」という。)の依頼について、所定の申込書により館長に申し込むことができる。

2 前項に必要な経費は、相互利用者が負担するものとする。

3 第1項の規定により入手した資料に関しては、資料の所蔵館の取り決めに従うものとする。

4 他の図書館等から本学が所蔵する資料の相互利用について依頼があったときは、本学における教育研究に支障がない範囲内でこれに応じるものとする。

(写真撮影)

第19条 利用者が学術研究又は文化の向上を図るために、資料の写真撮影を希望するときは、館長の許可を得なければならない。

(館内規律の遵守)

第20条 利用者は、附属図書館の利用に関する規律を遵守し、係員の指示に従わなければならない。

2 館長は、この規程等に違反した者又は係員の指示に従わなかった者に対し、附属図書館の利用を停止又は禁止することができる。

(弁償責任)

第21条 利用者は、資料を汚損、破損若しくは紛失したとき又は機器その他の設備を毀損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。

(雑則)

第22条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

第23条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日)

この規程は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月24日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日)

この規程は、平成21年9月16日から施行する。

(平成26年4月16日)

この規程は、平成26年4月16日から施行する。

(平成27年3月24日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館利用規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成20年10月15日 種別なし
平成21年3月24日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成26年4月16日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年2月15日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし