○国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、附属図書館に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 規則の制定改廃に関する事項

(2) 予算に関する事項

(3) 施設の設置及び廃止に関する事項

(4) その他附属図書館の運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 各学部から選出された教員各1人

(3) 情報基盤センターから選出された教員1人

(4) 図書・情報課長

2 前項第2号及び第3号までの委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、その終期が委員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(運営委員会の成立等)

第6条 運営委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 運営委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、運営委員会の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(図書選定委員会)

第8条 図書の選定に関しては、図書選定委員会を置く。

2 図書選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 運営委員会の事務は、図書・情報課が行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日)

この規程は、平成18年6月14日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日)

この規程は、平成25年5月22日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成18年6月14日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成25年5月22日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし