○国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 附属図書館は、教育研究に必要な図書、逐次刊行物その他の資料を収集、整理、保存し、職員、学生その他の利用に供するとともに、その教育研究の向上に資することを目的とする。

(附属図書館長)

第3条 附属図書館に附属図書館長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 附属図書館長は、附属図書館の業務を掌理する。

(運営委員会)

第4条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第5条 附属図書館の事務は、図書・情報課が行う。

(附属図書館の利用)

第6条 附属図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第12編 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし