○国立大学法人お茶の水女子大学理学部極低温実験室規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学理学部に、極低温実験室(以下「実験室」という。)を置く。

(業務)

第2条 実験室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 極低温に関連する研究、教育及び実習

(2) 液体窒素の管理

(3) その他高圧ガス危害予防委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 実験室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 室員 若干人

(室長)

第4条 室長は、理学部専任の教員のうちから、理学部教授会の議を経て、理学部長が委嘱する。

2 室長は実験室を代表し、実験室に関する業務を総括する。

3 室長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(室員)

第5条 室員は、本学専任の教員のうちから、高圧ガス危害予防委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づき、理学部長が委嘱する。

2 室員は、実験室の業務に従事する。

3 室員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(審議機関)

第6条 実験室の管理運営に関する重要事項は、委員会において審議する。

(事務)

第7条 実験室に関する事務は、学務課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、実験室の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学理学部極低温実験室規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第11編 大学院、理学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし