○国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院研究員規程

平成19年2月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院に置く研究院研究員に関し必要な事項を定める。

(定義等)

第2条 この規程において「研究院研究員」とは、本学基幹研究院において研究活動を主として行う者をいう。

(資格)

第3条 研究院研究員は、次に掲げる者のうちから、基幹研究院会議の議を経て、基幹研究院長(以下「研究院長」という。)が許可する。

(1) 本学において博士の学位を授与された研究者で常勤の職を有しない者(外国人の場合は、任期の間「留学」又は「特定活動」以外の在留資格を有すること。)

(2) その他研究院長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 研究院研究員の任期は1年とし、2回を限度に更新することができる。ただし、任期満了日から1年を経過した日以降、1回に限り再任することができる。

2 前項の任期については、やむを得ない事由により研究活動を行うことができないと研究院長が認める場合には、この期間を除くことができるものとする。

(許可人数)

第5条 研究院研究員を許可する人数は、年度ごとに次に掲げる人数を目安とする。

(1) 第3条第1号に該当する者 60人程度

(2) 第3条第2号に該当する者 若干人

(許可の時期)

第6条 研究院研究員を許可する時期は、学年又は後学期の始めとする。

(提出書類)

第7条 申請者は、研究院研究員の申請をするときは、次に掲げる提出書類を受入予定教員を通じて、研究院長に提出するものとする。

(1) 申請書

(2) 研究経過報告及び研究計画書

(3) 研究業績一覧

(4) 受入予定教員の推薦書

2 前項各号の提出書類の様式は、任意とする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、研究院研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学学部研究員規程

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学学部研究員取扱要項

3 この規程の施行の際廃止された国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科附属人間文化研究所規則により許可された研究所研究員は、この規程により許可されたものとみなす。ただし、その任期については、なお従前の例による。

(平成23年12月14日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、任期満了に満たない研究院研究員の任期は、改正前に許可された任期までとする。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に許可された研究院研究員は、この規程により許可されたものとみなす。

(平成29年7月19日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

2 第4条に規定する任期の算定については、施行日の前日以前に研究院研究員としての在任期間を有する者にあっては、施行日以後の最初の任用開始日を起算日とする。

国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院研究員規程

平成19年2月21日 制定

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第14編 研究院、機構、研究所
沿革情報
平成19年2月21日 制定
平成23年12月14日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし