○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科専攻会議規程

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科の各専攻に設置する専攻会議(以下「専攻会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 各専攻会議は、当該専攻を担当する教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。

(審議事項)

第3条 専攻会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 専攻選出の各種委員会委員に関する事項

(2) 学生の入学、進学、留学、休学並びに課程の修了及び修学の判定に関する事項

(3) 学位授与の審査に関する事項

(4) 教育計画及び教育課程に関する事項

(5) その他専攻の教育及び運営に関する事項

(議長)

第4条 各専攻会議に議長を置き、専攻長をもって充てる。

2 専攻長にやむを得ない事故があるときは、専攻長が指名した者がその職務を代理する。

(専攻会議の開催)

第4条の2 専攻会議は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(定足数)

第5条 専攻会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 海外出張中、休職中及び長期病気休暇中の者は、前項の構成員に算入しない。

(議事の決定)

第6条 専攻会議の議事は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 専攻会議の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、専攻会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科専攻会議規程

平成27年3月25日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第11編 大学院、理学部
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成28年3月25日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし