○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科代議員会規程

平成19年1月17日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科(以下「研究科」という。)に、国立大学法人お茶の水女子大学教授会規則第3条第1項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 代議員会は、次に掲げる代議員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻長

(3) 次項に定める博士前期課程及び博士後期課程の専攻のうちから選出された教授各1人

2 前項第3号の博士前期課程及び博士後期課程の専攻は、次の表に掲げるものとする。

博士前期課程比較社会文化学専攻及び博士後期課程比較社会文化学専攻

博士前期課程人間発達科学専攻及び博士後期課程人間発達科学専攻

博士前期課程ライフサイエンス専攻及び博士後期課程ライフサイエンス専攻

博士前期課程理学専攻及び博士後期課程理学専攻

(任期)

第3条 前条第1項第3号の代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の代議員に欠員が生じた場合、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 代議員会は、教授会から委任された次に掲げる事項について審議し、研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(1) 各種委員会委員の選出に関する事項

(2) 大学院に関する規則等に関する事項

(3) 学生の入学、進学、留学、休学及び課程の修了等修学に関する事項

(4) 学位の授与及び取消しに関する事項

(5) 学生の教育研究計画及び教育課程に関する事項

(6) その他研究科の教育研究及び管理運営に関する事項

(議長)

第5条 代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、代議員会を主宰する。

3 研究科長にやむを得ない事故があるときは、研究科長が指名した者がその職務を代理する。

(代議員会の開催)

第5条の2 代議員会は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(代議員会の成立等)

第6条 代議員会の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 海外出張中、休職中及び長期病気休暇中の者は、前項の構成員に算入しない。

3 代議員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条第1項第2号に規定する博士前期課程及び博士後期課程の各専攻長のうち、兼務する専攻長の表決権は、1とする。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、代議員会の同意を得て構成員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究科運営会議)

第8条 代議員会に、研究科運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻長

3 運営会議は、研究科に関する事項の連絡調整を行う。

4 その他運営会議に関する事項は、別に定める。

(事務)

第9条 代議員会の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、代議員会に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月26日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科代議員会規程

平成19年1月17日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第11編 大学院、理学部
沿革情報
平成19年1月17日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし