○国立大学法人お茶の水女子大学共用体育施設等管理運営規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学共用体育施設及び野外教育施設(以下「共用体育施設等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 共用体育施設等は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の幼児、児童、生徒及び学生の体育授業、校外教育及び課外活動並びに職員の研修の用に供することを目的とする。

(共用体育施設等及び管理課)

第3条 共用体育施設等及びその管理を行う課は、次に掲げるとおりとする。

共用体育施設等

管理を行う課

共用体育施設

大学運動場

大学水泳プール

弓道場

大学体育館

大学テニスコート

学生・キャリア支援課

野外教育施設

館山野外教育施設

施設課

(管理運営責任者)

第4条 共用体育施設等の管理運営の責任者は、前条に掲げる課の長とする。

(学生委員会の役割)

第5条 共用体育施設等の管理運営に関し必要な事項は、学生委員会が審議する。

(事務)

第6条 共用体育施設等に関する事務は、施設課及び学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第7条 共用体育施設等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学共用体育施設等管理運営規則

平成16年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし