○国立大学法人お茶の水女子大学学生表彰規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第58条第2項及び国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則第54条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院の学生の表彰に関し必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に行うことができる。

(1) 学業及び学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げ、かつ、学界又は社会的に高い評価を受けた者

(2) 課外活動において、特に顕著な成績を挙げ、かつ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる者

(3) 社会活動において、社会的に高い評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められる者

(4) その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者

(表彰者の推薦)

第3条 各学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長は、前条第1号に該当すると認められる者がある場合、当該教授会の議を経て、所定の表彰者推薦書により学長に推薦する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会委員長は、前条第2号から第4号に該当すると認められる者がある場合、学生委員会の議を経て、所定の表彰者推薦書により学長に推薦する。

(表彰者の決定)

第4条 学長は、前条の推薦に基づき、表彰者を決定する。

(表彰)

第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 前条に規定する表彰は、その都度定める日に行う。

(事務)

第7条 学生の表彰に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日)

この規程は、平成29年9月7日から施行する。

(平成30年8月29日)

この規程は、平成30年8月29日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学生表彰規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年9月7日 種別なし
平成30年8月29日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし