○国立大学法人お茶の水女子大学学生準則

平成16年4月1日

制定

「学生準則趣意」

1 本準則は、学生の自治活動の健全なる発達と円滑なる運営を期待するため定めるものとした。

2 学生自治活動の自主性は、尊重さるべきものであり、又その行動は、大学自治の確立を基調とするものである事を職員及び学生相互に確認し、その相互の信頼を深める事例を蓄積しつつ、前条の目的を達成するものとした。

3 相互の意思疎通と理解を深めるためには、学生委員会と学生自治会執行部との連絡協議会を活用すべきものとした。

4 本準則は学生自治会活動及びそれと同等とみなされる活動を対象とした。

「学生準則」

(団体の設立並びに解散)

第1条 学内団体を設立しようとするときは、顧問教員を原則として定め、所定の様式により教育を担当する副学長に届け出る。

2 学内団体の届出事項に変更を生じたとき、又は解散するときは、前項の規定に準ずる。

3 学内団体の学外団体への加入は、国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会(以下「委員会」という。)との協議を経て教育を担当する副学長に届け出る。

(集会及び行事)

第2条 学内における学生の主催する集会は、所定の様式により教育を担当する副学長に届出る。ただし、学内団体の行事としてあらかじめ教育を担当する副学長に届け出てある集会は除く。

2 定例学生大会は、教育を担当する副学長に届け出る。

3 臨時学生大会は、教育を担当する副学長の承認を得るものとする。

(掲示その他)

第3条 特に指定された掲示板に掲げる掲示及びポスターは、学生自治会が管理するものとする。

2 その他の場所に掲げる掲示及びポスターは、学生・キャリア支援課に届け出る。

3 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)一般学生を対象とした印刷物の配布、販売、募金、署名運動、世論調査等は、学生自治会管理とするも、学生・キャリア支援課にあらかじめ通知する。

(学外団体の本部・支部及び事務局の設置)

第4条 本学構内並びに学生宿舎内に学外団体の本部・支部及び事務局を設置する場合には、教育を担当する副学長の承認を得るものとする。

(準則の適用)

第5条 本準則の適用に当たり、必要ある場合は、委員会と団体とは、十分な協議を行うものとする。

この準則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この準則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この準則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この準則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学生準則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし