○国立大学法人お茶の水女子大学大学院特別研究派遣学生及び特別研究学生規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特別研究派遣学生(第3条―第9条)

第3章 特別研究学生(第10条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条第1項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生で、大学間特別研究学生交流協定又は大学間交流協定(以下「協定」という。)により、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等(以下「他大学院等」という。)において教育研究上有益と認められる研究指導を受けようとする者(以下「特別研究派遣学生」という。)並びに大学院学則第51条に規定する協定により、本学大学院において研究指導を受けることを希望する者(以下「特別研究学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(他大学院等との協議)

第2条 特別研究派遣学生の派遣に係る他大学院等との協定の協議は、教授会の議を経て、学長が行うものとする。

2 特別研究学生の受入れに係る他の大学の大学院又は外国の大学の大学院(以下「他大学院」という。)との協定の協議は、教授会の議を経て、学長が行うものとする。

第2章 特別研究派遣学生

(出願手続)

第3条 特別研究派遣学生として、他大学院等において研究指導を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、大学院人間文化創成科学研究科長(以下「研究科長」という。)に願い出なければならない。

(1) 特別研究派遣学生申請書(別記様式1)

(2) 他大学院等の要求する書類

(派遣の許可)

第4条 特別研究派遣学生の派遣許可は、教授会の議を経て、学長が行うものとする。

(他大学院等における研究指導の期間)

第5条 他大学院等において研究指導を受ける期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、教授会の議を経て、その更新を許可することができる。

(在学期間の取扱い)

第6条 特別研究派遣学生として研究指導を受けた期間は、本学大学院の在学期間に含めるものとする。

(研究報告書等の提出)

第7条 特別研究派遣学生は、研究指導が終了したときは、直ちに研究科長に研究報告書及び他大学院等の長の交付する研究指導状況報告書等を提出しなければならない。

(授業料)

第8条 特別研究派遣学生は、他大学院等で研究指導を受けている期間中も本学大学院の学生としての授業料を納付するものとする。

(派遣許可の取消し)

第9条 学長は、特別研究派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、他学院等との協議に基づき、教授会の議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。

(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。

(2) 特別研究派遣学生として、他大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。

第3章 特別研究学生

(特別研究学生の入学資格)

第10条 特別研究学生として本学大学院に入学できる者は、女子に限らないものとする。

(入学時期)

第11条 入学時期は、原則として学年又は後学期の始めとする。

(入学出願手続)

第12条 特別研究学生として入学を志願する者は、次に掲げる書類を添えて、所属する他大学院を通じて研究科長に願い出なければならない。

(1) 特別研究学生入学願書(別記様式2)

(2) その他本学大学院で必要とする書類

(入学の許可)

第13条 特別研究学生の入学の許可は、教授会の議を経て、学長が行う。

(研究指導の期間)

第14条 特別研究学生の研究指導の期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、教授会の議を経て、その更新を許可することができる。

(研究指導状況報告書)

第15条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは、研究科長は、研究指導状況報告書を交付する。

(施設設備等の利用等)

第16条 特別研究学生は、研究指導を受ける上で必要な施設、設備等を利用することができる。

2 実験及び実習に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。

(検定料及び入学料)

第17条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

(授業料)

第18条 特別研究学生が国立大学法人の学生であるときは、授業料を徴収しない。

2 特別研究学生が公私立又は外国の大学院の学生であるときは、別に定めるところにより、授業料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、本学大学院と公私立の大学院との協議において「大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日文部省高等教育局長裁定)」に定める不徴収の基準を満たした協定に基づく大学院生であるときは、授業料を徴収しない。

4 第2項の規定にかかわらず、本学大学院と外国の大学院との協議において「大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)」に定める不徴収の基準を満たした協定に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

(既納の授業料)

第19条 既納の授業料は、返還しない。

(準用規定)

第20条 第9条の規定は、特別研究学生に準用する。

2 特別研究学生については、この規程に定めるもののほか、学則、大学院学則その他学内規則を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学大学院特別研究派遣学生及び特別研究学生規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)