○国立大学法人お茶の水女子大学派遣学生及び特別聴講学生規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 派遣学生(第3条―第9条)

第3章 特別聴講学生(第10条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則(以下「学則」という。)第11条第4項又は第36条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学生で、大学間相互単位互換協定又は大学間交流協定(以下「協定」という。)により、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)並びに学則第51条第2項に規定する協定により、本学の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(他大学等との協議)

第2条 派遣学生の派遣に係る他大学等との協定の協議は、当該学部教授会の議を経て、学長が行うものとする。

2 特別聴講学生の受入れに係る他の大学との協定の協議は、当該学部教授会の議を経て、学長が行うものとする。

第2章 派遣学生

(出願手続)

第3条 派遣学生として、他大学等の授業科目を履修しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、当該学部長に願い出なければならない。

(1) 派遣学生申請書(別記様式1)

(2) 他大学等の要求する書類

(派遣の許可)

第4条 前条の願い出があったときは、学部長は、当該学部教授会の議を経て他大学等に依頼し、その承認を得て学長が許可するものとする。

(外国の大学への派遣期間)

第5条 外国の大学及び短期大学で履修する派遣学生の派遣期間は、1年を限度とする。

(在学期間の取扱い)

第6条 派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。

(単位の認定)

第7条 派遣学生が他大学等において修得した単位は、当該他大学等の成績報告書等に基づき、当該学部教授会の議を経て本学において修得したものとして認定する。

(授業料)

第8条 派遣学生は、他大学等で授業科目を履修している期間中も本学の学生としての授業料を納付するものとする。

(派遣許可の取消し)

第9条 学長は、派遣学生の行為等が派遣の趣旨に反すると認められる場合は、他大学等との協議に基づき、当該学部教授会の議を経て派遣の許可を取り消すことができる。

第3章 特別聴講学生

(特別聴講学生の入学資格)

第10条 特別聴講学生として本学に入学できる者は、女子に限らないものとする。

(入学時期)

第11条 入学時期は、原則として学年又は後学期の始めとする。

(入学出願手続)

第12条 特別聴講学生として入学を志願する者は、次に掲げる書類を添えて、所属する大学を通じて学長に願い出なければならない。

(1) 特別聴講学生入学願書(別記様式2)

(2) その他受入学部で必要とする書類

(入学の許可)

第13条 特別聴講学生の入学の許可は、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。

(聴講期間)

第14条 特別聴講学生の聴講期間は、1年以内とする。

(単位の認定)

第15条 特別聴講学生が履修した授業科目については、試験等により学修の成果を評価し、合格した場合に単位を認定する。

(施設設備等の利用等)

第16条 特別聴講学生は、履修する上で必要な施設、設備等を利用することができる。

2 実験及び実習に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。

(検定料及び入学料)

第17条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

(授業料)

第18条 特別聴講学生が国立大学法人の学生であるときは、授業料を徴収しない。

2 特別聴講学生が公私立又は外国の大学の学生であるときは、別に定めるところにより、授業料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、本学と公私立の大学との協議において「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)」に定める不徴収の基準を満たした協定に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

4 第2項の規定にかかわらず、本学と外国の大学との協議において「大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)」に定める不徴収の基準を満たした協定に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

(既納の授業料)

第19条 既納の授業料は、返還しない。

(準用規定)

第20条 第9条の規定は、特別聴講学生に準用する。

2 特別聴講学生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学内規則を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学派遣学生及び特別聴講学生規程

平成16年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)