○国立大学法人お茶の水女子大学聴講生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第50条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学聴講生(以下「聴講生」という。)に関し必要な事項を定める。

(入学許可基準)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において本学所定の授業科目の聴講を希望する者があるときは、関係学部においてこれを適当と認め、本学学生の授業に支障がない場合に限り聴講生として入学を許可することができる。

(入学資格)

第3条 聴講生として入学することのできる者は、高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する女子とする。

(入学時期)

第4条 入学時期は、学年又は後学期の始めとし、在学期間は、同一年度内の6月又は1年とする。

(入学の出願)

第5条 聴講生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に検定料を添えて、学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 最終出身校の卒業証明書(在学中の者は、在学証明書)

(3) 健康診断書

(入学許可)

第6条 聴講生の入学は、当該教授会において審査の上、学長が許可する。

(検定料、入学料及び授業料)

第7条 前条の審査の結果、合格した者は入学料を、及び入学を許可された者は授業料を指定の期日までに納付しなければならない。

2 聴講生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。

(単位の計算)

第8条 各授業科目の単位の計算方法は、1単位が45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、別に定める。

(単位の認定)

第9条 聴講生に係る単位の認定は行わない。

(準用規定)

第10条 聴講生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学内規則を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学聴講生規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和5年7月19日 種別なし