○国立大学法人お茶の水女子大学学部教育研究協力員規程

平成17年7月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学の学部に置く学部教育研究協力員に関し必要な事項を定める。

(定義等)

第2条 この規程において「学部教育研究協力員」とは、学部における教育・研究の支援を行い、学部の教育・研究の推進に資することを目的とする者をいう。

2 学部教育研究協力員は、前項の目的を達成するため、学部が行う教育・研究に協力する。

(資格)

第3条 学部教育研究協力員は、学部の教育・研究の推進に資する専門性と意欲を有する本学専任の教員以外の者で、次に掲げる者のうちから、当該学部教授会の議を経て、当該学部長が許可する。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認めた者

(3) その他学部長が必要と認めた者

2 学部教育研究協力員の任期は1年とし、その終期が許可する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(事務)

第4条 学部教育研究協力員に関する事務は、学務課が行う。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、学部教育研究協力員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年7月13日から施行し、平成17年9月15日から適用する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日)

この規程は、平成21年11月18日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学部教育研究協力員規程

平成17年7月13日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成17年7月13日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成21年11月18日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし