○国立大学法人お茶の水女子大学国連大学派遣研究員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における国連大学派遣研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、基幹研究院、各機構及び各学内共同教育研究施設をいう。

(受入原則)

第3条 学長は、文部科学省研究振興局長から依頼があった場合、研究、教育その他本学の運営上支障がないと認めるときは、当該研究員を受け入れるものとする。

(受入れの許可)

第4条 研究員の受入れは、受入部局の会議の議を経て、学長が許可する。

2 学長は、前項の規定により研究員の受入れを許可したときは、速やかに文部科学省研究振興局長に報告するものとする。

(研究指導)

第5条 受入部局の長は、受入れに当たって、研究員の研究目的及び内容に基づき、その研究を指導及び助言する本学の教員(以下「研究指導教員」という。)を定めるものとする。

2 研究員は、研究指導教員の指導及び助言の下に、研究に従事するものとする。

(研究期間)

第6条 研究員の研究期間は、原則として2年以内とする。

(研究に要する経費)

第7条 研究員の研究に要する経費は、徴収しないものとする。

(研究報告書等)

第8条 研究員は、研究期間が満了するときは、研究報告書を研究指導教員及び部局の長を経て、学長に提出しなければならない。

2 研究指導教員は、研究員の研究期間が満了するときは、研究記録簿を作成し、部局の長を経て、学長に提出するものとする。

(研究証明書)

第9条 学長は、研究員から本学における研究に関し、証明の願い出があったときは、研究証明書を交付することができる。

(施設等の利用)

第10条 研究員は、当該部局の長又は当該施設の管理責任者の承認を得て、本学の施設及び設備を利用することができる。

(研究期間等の変更)

第11条 研究員は、研究期間その他の事項を変更しようとするときは、研究指導教員及び部局の長を経て、学長に申請しなければならない。

2 学長は、前項の申請があったときは、文部科学省研究振興局長と協議の上、その変更を認めることがある。

(規則等の遵守)

第12条 研究員は、この規程のほか、本学の規則等を遵守しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学国連大学派遣研究員規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし