○国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用等の調査手続に関する規程

平成21年3月2日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学公的研究費等の不正使用防止等に関する規程(以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の不正使用等に関する調査手続に関し必要な事項を定める。

(調査委員会)

第2条 規程第4条に規定する最高管理責任者は、規程第11条により調査開始を決定したときは、役職員等に対し、それらが保有する資料の保全を命ずることができる。

2 最高管理責任者は、調査を行うことを決定したときは、規程第12条に定める国立大学法人お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止対策委員会の下に調査委員会を設置し、当該事案に関する調査を行わせるものとする。

3 調査委員会は、次に掲げる委員によって組織する。

(1) 研究費コンプライアンス統括管理責任者

(2) 副学長(事務総括)

(3) 最高管理責任者が指名する教員 2人

(4) 監査室長、財務課長及び研究・産学連携課長

(5) 弁護士、公認会計士等、最高管理責任者が指名する外部有識者 若干名

(6) その他最高管理責任者が必要と認める者

4 調査委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 第3項に掲げる委員は、通報等の対象となった者(以下「被通報者」という。)及び規程第10条の規定により通報等を行った者(以下「通報者」という。)と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

7 委員長は、委員会を設置したときは、被通報者及び通報者に対し、調査の開始及び調査委員会の委員名を通知する。ただし、通報等が匿名により行われた場合には、通報者への通知は行わない。

(異議申立て)

第3条 通報者及び被通報者は、前条の規定により通知を受けた委員の構成に不服があるときは、前条の通知を受けた日から7日以内に最高管理責任者に異議申立てをすることができる。

2 最高管理責任者は、前項の規定による異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、前条第3項の規定にかかわらず、当該申立てに係る委員長又は委員を交代させるものとする。

(通報者の保護)

第4条 委員長は、被通報者に対して通報者の氏名を開示しない。また、委員その他関係職員は、調査の過程で委員その他関係職員以外に通報者を特定できないよう十分な配慮をしなければならない。

2 最高管理責任者は、通報者が通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも被ることがないよう必要な措置を講ずるとともに、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合、国立大学法人お茶の水女子大学法人職員就業規則等(以下「職員就業規則等」という。)に基づき必要な処分を行うことができる。

(悪意に基づく通報)

第5条 通報者は、悪意をもって虚偽の通報等をしてはならない。

2 最高管理責任者は、調査の結果、悪意に基づく通報等であることが判明した場合は、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講ずることがある。

(職権による調査)

第6条 最高管理責任者は、通報等の有無にかかわらず、信頼性のある情報が提供され、公的研究費等の不正使用等があると疑われる場合は、調査委員会の設置を命ずることができる。

(調査)

第7条 調査委員会は、第2条第2項及び前条に基づく最高管理責任者からの指示があった場合には、不正使用の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

2 調査委員会は、公的研究費等の不正使用に係る調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について、最高管理責任者及び配分機関に報告・協議しなければならない。

3 最高管理責任者は、必要に応じて、調査対象者に対し、調査対象に係る公的研究費等の使用停止を命ずることができる。

(認定)

第8条 調査委員会は、調査を命ぜられた日から90日以内に公的研究費等の不正使用の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定を行うものとする。

2 前項の認定は、第2条の規定により保全された資料、自ら収集した資料、関係者の諸証言、被通報者の自認等の諸証拠から総合的に行う。

3 調査委員会は、認定結果を最高管理責任者に通知するとともに、書面にて通報者及び被通報者に開示するものとする。

(不服申立て)

第9条 通報者及び被通報者は、前項の規定により開示された認定結果に不服があるときは、その認定結果が開示された日から14日以内に最高管理責任者に不服を申立てることができる。

2 最高管理責任者は、不服申立てを受理したときは、速やかに不服審査委員会を設置するとともに、通報者及び被通報者に通知するものとする。

3 不服審査委員会は、最高管理責任者が指名した者3名で組織する。

4 不服審査委員会は、速やかに認定結果、関係資料を審査するとともに、必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い、再調査の必要性を審査し、最高管理責任者に報告するものとする。

(再調査)

第10条 最高管理責任者は、前条により再調査の必要があると認めたときは、速やかに調査委員会に対し再調査を命ずるものとする。

2 通報者及び被通報者は、再調査の結果に対して異議を申立てることができない。

3 再調査の手続は、第7条及び第8条の規定を準用する。

(配分機関への報告及び調査への協力)

第11条 最高管理責任者は、通報等の受付日から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。当該期日までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。

2 調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、最高管理責任者及び配分機関に報告する。

3 調査委員会は、配分機関から求めがあった場合には、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を最高管理責任者及び配分機関に提出する。

4 調査委員会は、配分機関から当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査の求めがあった場合には、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き、これに応じる。

(措置)

第12条 最高管理責任者は、不正使用等があったものと認められた場合、被通報者に対し職員就業規則等に基づき、必要な処分を行うことができる。

2 最高管理責任者は、不正使用等の事実が明らかとなったときは、規程第5条に規定する研究費コンプライアンス統括管理責任者に対し、是正措置、再発防止措置等を講じるよう、命じなければならない。

3 研究費コンプライアンス統括管理責任者は、前項により再発防止措置等を講じるよう命ぜられた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 研究費コンプライアンス統括管理責任者は、前項の再発防止措置等を講じたときは、遅滞なく当該再発防止措置等の内容、是正結果等を通報者に通知し、最高管理責任者に報告するものとする。

(公表)

第13条 最高管理責任者は、不正使用等があったものと認定した場合には、速やかに調査結果を公表する。

2 前項に規定する公表の内容は、原則として不正に関与した者の氏名及び所属、不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名及び所属並びに調査の方法、手順等が含まれているものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名、所属等を非公表とすることができる。

(協力義務)

第14条 役職員等は、調査委員会による事実の究明に協力しなければならない。

(守秘義務)

第15条 委員その他関係職員は、通報等の内容及び調査結果で得られた情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

(管理監督不十分による不正使用)

第16条 最高管理責任者、研究費コンプライアンス統括管理責任者、研究費コンプライアンス推進責任者及び研究費コンプライアンス推進副責任者の公的研究費等の管理監督不十分によって不正使用が生じた場合においても、この規程に準じて取り扱うものとする。

(事務)

第17条 この規程に関する事務は、関係課の協力を得て、研究・産学連携課において行う。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の不正使用等の調査手続に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年3月2日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年5月27日)

この規程は、平成28年5月27日から施行する。

(平成29年9月27日)

この規程は、平成29年9月27日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用等の調査手続に関する規程

平成21年3月2日 制定

(令和4年4月1日施行)