○国立大学法人お茶の水女子大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規程

平成18年3月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程第4条に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる研究の実施の適否その他の事項について、審査を行うものとする。

(1) ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究

(2) 疫学に関する研究

(3) ヒトに関するクローン技術等の研究

(4) ヒトES細胞の樹立及び使用に関する研究

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学系の教授又は准教授若干人

(2) 自然科学系の有識者1人

(3) 人文・社会科学系の有識者1人

(4) 倫理又は法律の有識者1人

(5) その他学長が必要と認めた有識者2人

2 前項の委員は、学長が任命する。

3 委員のうち2人は、本学職員以外の者とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員の中より互選された者がその職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

(審査の判定)

第7条 審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意によるものとし、次に掲げる判定を行うものとする。この場合において、申請者である委員は判定に加わることはできない。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 変更の勧告

(4) 非該当、不承認

(5) その他

2 審査経過及び判定結果は、記録として保存する。

3 委員会の組織、審査過程、判定結果その他委員会に関する事項は、個人の人権若しくはプライバシー又は研究に係る独創性若しくは知的財産権を害するおそれがあるものを除き、公開するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(迅速審査手続)

第9条 委員会は、次に掲げる場合は、迅速審査を行うことができる。

(1) 研究計画の軽微な変更の審査

(2) 既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査

(3) 共同研究であって、既に主たる研究機関において委員会の承認を受けた研究計画を実施しようとする場合の研究計画の審査

2 前項の迅速審査は、あらかじめ委員長が指名した委員により行う。

3 委員長は、第1項の迅速審査を行った場合、その結果について委員会に報告しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規程

平成18年3月22日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成18年3月22日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし