○国立大学法人お茶の水女子大学大学建物・室の管理運営に関する基本方針

平成18年12月14日

制定

第1条 目的

国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)は、既存の建物の使用方法を見直し、再配分して、現在大学の担うべき教育研究の充実と、社会貢献等の新規業務実現のために必要なスペースを確保し、本学の建物・室の管理運営を円滑に遂行するために、以下のような基本方針を定める。

第2条 管理運営の基本方針

1 本学の建物・室の所有権は、法人(代表者としての法人の長=学長)に帰属する。

2 文部科学省の目標に則り、文教施設の20%を大学共通スペースとし、戦略的使用に充当する。

3 各部局、学科、センター、事務局等の建物・室の使用の決定については、学長戦略機構会議の議を経て、学長が行う。

4 各部局、学科、センター、事務局等の基準面積、標準面積、目標面積は別に定める。

第3条 建物・室の使用に関する基本方針

1 建物・室の使用の原則

本学の建物・室は、原則として、本学の役員、教職員及び学生による研究、教育、管理運営及び社会貢献等の目的を達成するために使用する。

2 建物・室の使用の公平性

建物・室の使用にあたっては、上記の目的を達成するため、別に定める運用指針に基づき、公平なる基準の下で行う。

この方針は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学建物・室の管理運営に関する基本方針

平成18年12月14日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年12月14日 制定
令和4年3月25日 種別なし