○国立大学法人お茶の水女子大学施設の有効活用に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学の施設使用の再編並びに新営(新築、増築及び改築をいう。以下同じ。)及び大型改修時における全学共通利用スペースの確保に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「施設使用の再編」とは、教育研究をより円滑に行うために、全学的見地に立った使用面積、諸室の配分及び配置の見直しを行い、施設使用の改善を図ることをいう。

(2) 「全学共通利用スペース」とは、全学的見地に立った使用を前提として施設整備等の際に原則的に確保すべき一定規模の共用スペースをいう。

(施設長期計画)

第3条 施設長期計画は、この規則に定める全学的な施設の有効活用の観点に配慮してこれを策定する。

(施設整備費補助金要求)

第4条 各部局の長は、その管理に係る施設の新営及び大型改修の予算要求案件については、この規則に定める全学的な施設の有効活用の観点を踏まえて施設整備費補助金要求を行う。

(調査)

第5条 総務を担当する副学長は、施設の有効活用の観点から、全学の施設の使用実態に係る問題点を把握するために必要な調査(意見徴取手続を含む。)を実施することができる。

(報告及び提言)

第6条 総務を担当する副学長は、前条の調査結果を学長に報告するとともに、その検討に基づき施設使用の再編を必要と判断した場合、併せて施設使用の再編に係る基本方針案を作成し学長に提言する。

(基本方針の策定及び指示)

第7条 学長は、前条の報告及び提言を受けたときは、その趣旨を尊重し、教育研究評議会で協議の上、施設使用の再編に係る基本方針を策定する。

2 学長は、前項の基本方針に基づいて、関係する部局の長に施設使用の再編を指示することができる。

(施設使用の再編計画)

第8条 前条第2項の指示を受けた部局の長は、関係する組織と連絡調整の上、速やかに前条第1項の基本方針に従った施設使用の再編計画を立案し、学長に報告しなければならない。

2 関係する部局の長は、前項の施設使用の再編計画の円滑な実施を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(確保の原則)

第9条 施設(附属学校、保育所及びこども園を除く。)の新営及び大型改修を行う場合、全学的な施設の有効活用を図るため、一定の割合の全学共通利用スペースを確保する。

2 施設の新営及び大型改修により確保する全学共通利用スペースの面積は、原則として当該面積の20%を目途とする。ただし、全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合はこの限りでない。

3 新営建物等への移行に伴って生じた移行跡スペースは、原則として全学共通利用スペースに充てる。

(用途決定)

第10条 全学共通利用スペースの使用内容、使用者、使用期間等については、調査に基づいた全学的な狭隘状況及び教育研究ニーズの動向等を総合的に勘案し、教育研究評議会で協議し、学長が定める。

(委任規定)

第11条 前条の全学共通利用スペースの使用内容等に関し必要な事項は、別に定める。

(管理者)

第12条 学長は、関係する施設の管理者と調整の上、当該施設所在の全学共通利用スペース使用者で本学教職員のうちから当該スペースの管理者を定める。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な事項は、総務を担当する副学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学施設の有効活用に関する規則

平成16年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)