○国立大学法人お茶の水女子大学における建設等工事発注情報公表規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う建設等工事発注情報の公表については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規程の運用においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 本学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第17条第1項により国が定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省財務省国土交通省告示第1号)」に配慮するものとする。

(規程の準用)

第4条 施設整備事業実施のための建設等工事発注情報公表に係る本規程の運用においては、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(平成13年4月6日13文科施第5号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。ただし、公表の時期及び期間等について、経理責任者が必要と認めた場合は、同通知の一部を準用しないことができるものとする。

(公表の方法)

第5条 建設等工事発注情報の公表は、文部科学省のインターネット公表システムを利用することができるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学における建設等工事発注情報公表規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年4月1日 制定