○国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等随意契約実施規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学における施設整備事業に伴う随意契約の実施等については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則(以下「会計規則」という。)及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(工事請負契約締結のため随意契約によることができる場合)

第2条 会計規則第40条第1項の規定により、工事請負契約締結を随意契約によることができる場合は、予定価格が250万円を超えない工事をさせるときとする。

(随意契約による場合の予定価格等)

第3条 国立大学法人お茶の水女子大学契約事務取扱規程第36条の規定により随意契約を行うこととした場合においても、次に掲げる措置を講じ、契約事務の適正化を図るものとする。

(1) 経理責任者は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせ、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

(2) 経理責任者は、見積書の徴取を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をして口頭照会による見積り合せ又は市場価格調査等を行わせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

(工事請負契約における随意契約方式の運用)

第4条 会計規則第40条1項の規定による工事請負契約における随意契約方式の運用については、「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(昭和59年11月27日文施監第67号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、「工事請負契約における随意契約のガイドラインについて(平成11年1月20日11施指第4号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するとともに「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄)(平成8年3月1日文会総第16の3号会計課長通知)」の規定を参考とする。この場合において、当該各通知中「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとし、随意契約を行おうとする場合の、事前の大臣官房文教施設部指導課監理室長への協議は不要とする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等随意契約実施規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)